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DID地区とはなにか?ドローンを飛ばす前に知っておくべきこと
ドローンの飛行にあたっては、航空法や道路交通法などさまざまな法律が関係し、これらに違反すると取り締まりの対象となることがあります。特に航空法はドローンの飛行禁止エリアを厳密に定めており、屋外で飛行させる場合にはしっかりとルールを把握しておくことが重要です。
特に、都心部や市街地に居住している方の場合、「DID地区」に関する理解が求められます。そこで今回は、DID地区とは何か、調べ方やドローン飛行におけるルールなどもあわせて解説します。
DID地区とはどんな地区?
DIDとは「Densely Inhabited Districts」の略称で、DID地区は日本語で「人口集中地区」ともよばれます。すなわち、ビルや一戸建て、集合住宅などが密集しているエリアのことを指します。
DID地区は1960年実施の国勢調査で設定されたのが始まりで、以降の国勢調査の結果をもとに対象地区が更新されています。
しかし、人口が集中している地区と聞いても抽象的で、どのような基準で選定されているのか分かりにくいと感じる方もいるでしょう。そこで、総務省統計局では以下の基準を制定しており、2つの条件に合致するエリアをDID地区と定義しています。
- 基本単位区の人口密度が4000人/km2以上の区が連続していること
- 隣接する基本単位区との合計人口が5000人以上であること
なお、例外として、上記の条件に当てはまらない場合であっても、空港・港湾・工業地帯・公園などはDID地区に含まれる場合があります。
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DID地区の具体例と調べ方
DID地区に該当する地域は全国にどの程度あるのか、代表的な地域の一例を紹介するとともに、DID地区の調べ方もあわせて解説しましょう。
DID地区の数と一例
2020年に実施された国勢調査の結果では、全国793市町村(1,276地区)がDID地区として設定されました。全国の市町村数は1,719であることから、全体の約46%にあたる自治体にDID地区が含まれている計算になります。
代表的なDID地区の一例としては、以下のエリアが挙げられます。
- 東京23区
- 神奈川県横浜市
- 大阪府大阪市
- 愛知県名古屋市
- 北海道札幌市
- 福岡県福岡市
- 千葉県千葉市
- 新潟県新潟市
- 熊本県熊本市 など
DID地区の調べ方
DID地区を調べるにはいくつかの方法があります。ひとつ目は、国土地理院が公開している「地理院地図」を活用する方法です。
【地理院地図での調べ方】
- 国土地理院の「地理院地図」にアクセス
- 「地図の種類」から「その他」を選択
- 「他機関の情報」を選択
- 「人口集中地区 令和2年(総務省統計局)」を選択
ふたつ目は、総務省統計局が公開している「国勢調査 人口集中地区境界図」で確認する方法です。
【国勢調査 人口集中地区境界図での調べ方】
- 総務省統計局の「国勢調査 人口集中地区境界図」にアクセス
- 「全国」または「都道府県」から対象の地図を選択
人口集中地区境界図に比べると、地理院地図のほうが詳細なエリアごとにDID地区が色分けされているため見やすいでしょう。
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DID地区でドローンを飛行させるのは禁止?
屋外でドローンを飛行させる場合、航空法によってさまざまなルールが制定されており、そのなかには「人口集中地区」、すなわちDID地区も含まれています。DID地区の上空でドローンを飛行させる場合、国土交通省に対し「無人航空機飛行許可申請」という手続きを行い、許可を得る必要があるのです。
このルールを熟知しないままドローンを飛行させた場合、取り締まりの対象となり、悪質で危険な飛行と判断されると逮捕にいたる可能性もあるため注意しましょう。
なお、航空法の対象となるのは、重量100g以上のドローンとなります。
※令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わりましたので、航空法の対象も100g以上のドローンからに変更となっていますので、ご注意ください。
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DID地区以外の禁止区域は?
ドローンの飛行にあたっては、DID地区以外にも原則として飛行が禁止されている区域があります。
空港周辺
空港および飛行場、ヘリポートなど、航空機の離着陸に支障をきたす区域は原則としてドローンの飛行が禁止されています。空港周辺でドローンを飛行させる場合には、国土交通省への許可申請および、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等からの事前許可が必要です。
150m以上の上空
空港周辺と同様、150m以上の上空も航空機の安全な飛行に支障をきたすおそれがあることから、国土交通省からの許可を得ている場合を除いて原則飛行禁止となっています。
国の重要な施設等の周辺
国会議事堂や首相官邸、皇居、裁判所などの施設上空も原則飛行ができません。また、政党事務所の上空もこの中に含まれるため注意が必要です。飛行させる場合には、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等からの事前許可を得ておかなければなりません。
外国公館の周辺
外国公館とは各国の大使館や領事館のことを指し、これらの施設上空も原則飛行させることができません。こちらも飛行させる場合には、施設管理者等の同意および都道府県公安委員会等からの事前許可を得ておく必要があります。
防衛関係施設の周辺
自衛隊の基地や防衛省の関連施設などの上空は、安全保障上の問題が生じることから飛行が禁止されています。飛行させる場合には、施設管理者等の同意および都道府県公安委員会等からの事前許可が必要です。
原子力事業所の周辺
原子力発電所や核燃料リサイクル施設、研究所など、核燃料物質を扱う事業所の上空も安全保障上の観点から飛行が禁止されています。飛行させる場合には、施設管理者等の同意および都道府県公安委員会等からの事前許可が必要です。
緊急用務空域
緊急用務空域とは、消防や警察などの緊急出動により活動している空域を指します。事前に飛行許可を得ていたとしても、対象エリアが緊急用務空域に指定された場合にはドローンを飛行させることはできません。
飛行区域を問わず守るべきルール
DID地区および上記で挙げた飛行禁止区域以外であれば、ドローンを自由に飛行させることができます。しかし、いかなる場面であってもドローンによる事故のリスクはゼロでないことから、操縦者はつねに安全確保に努めなければなりません。
そこで、国土交通省では飛行区域を問わず以下の飛行についても規制を禁止しています。
飲酒時の飛行
自動車やバイク、自転車と同様に、ドローンも飲酒時の操作は落下による事故のリスクがあることから禁止されています。
危険な飛行
人をめがけて至近距離で追跡したり、急降下したりといった危険な飛行も禁止されています。
夜間飛行
夜間はドローンの視認性が低下し、安全な操作が難しくなることから原則禁止されています。ただし、国土交通省へ許可申請を提出し、個別の許可を得ている場合は夜間飛行が可能です。
目視外飛行
目視外飛行とは、ドローンが目視できないほどの遠距離、または構造物の死界などから操作する行為を指し、国土交通省からの許可を得ている場合を除き禁止されています。
至近距離での飛行
建物や自動車、人との距離が30m未満の至近距離での飛行も原則禁止されています。ただし、映像の撮影など特別な場合には、国土交通省からの許可を得ることで飛行可能です。
催し場所での飛行
コンサート会場や地域の祭りなど、イベントが開催されている上空での飛行も原則禁止となっていますが、国土交通省からの許可を得ることで飛行可能です。
危険物の輸送
燃料や薬品、毒物、凶器、火薬類などの危険物の輸送も原則禁止されています。こちらも国土交通省からの許可が必要です。
物件投下
荷物をドローンで輸送し、目的地で落下させる行為も原則的に禁止となっていますが、国土交通省からの許可を得ることで可能です。
DID地区でもドローンを飛行させる方法
さまざまな規制があるドローンですが、DID地区でドローンを飛行させたい場合、どのような方法があるのでしょうか。2つのパターンを紹介します。
国土交通省への申請
まずは上記でも紹介した国土交通省からの許可を得ることです。国土交通省では「ドローン基盤情報システム」というWebサイトを公開しており、ここからインターネットによる申請を行います。
ドローン基盤情報システムのトップページに「無人航空機飛行許可申請」という項目があるため、ここから必要事項を入力のうえ送信します。
ただし、国土交通省の飛行許可を得るためには、10時間以上の飛行実績が必要となります。
室内の専用コート
航空法の対象となるのは、あくまでも屋外でドローンを飛行させる場合に限られます。そのため、DID地区であってもドローンを飛行できる設備が整った室内は規制の対象となりません。
たとえば、全国に増加しているドローンスクールのなかには、広大なスペースが確保され安全にドローンを飛ばせるところも多く存在します。
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ドローンスクール千葉幕張なら資格取得や室内コートで飛行が可能!
一口にドローンスクールといっても多種多様で、すべてのスクールが室内コートを完備しているわけではありません。また、自宅から通うことを考えたとき、交通アクセスの良さも重要なポイントといえるでしょう。
ドローンスクール千葉幕張では、室内の広大なコートを完備しており、安全にドローンの練習ができます。雨や風に左右されることなく、少人数での訓練を基本としているため安心・安全な環境です。
また、隣接するイオンの屋外駐車場での屋外講習にも対応しているため、屋内外での操縦訓練が可能です。
さらに、国土交通省の登録管理団体であるDPA発行の民間資格取得に向けたカリキュラムも用意されているため、趣味から仕事のスキルアップまで幅広い目的で通学できます。
まとめ
人口集中地区ともよばれるDID地区は、航空法によってドローンの飛行が制限されている地域でもあります。
DID地区を含む飛行禁止エリアでの許可申請を行う場合、民間のドローン資格を保有しておくとスムーズに許可が下りることがあります。ドローンの操縦スキルを身につけることはもちろんですが、民間資格の取得に向けてドローンスクールに通うことも検討してみてはいかがでしょうか。
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