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ノウハウ

ドローンの「目視外飛行」とはどんな飛行?申請方法や資格は必要?

 

ついにドローンの国家資格が始まりこれから資格取得とともにドローンを活用していく方も多いのではないかと思います。
ドローンを飛行させるためには、機体を目視しながら操縦することが原則となるのですが、用途や目的によっては、カメラの映像を見ながら操縦したいというケースもあるでしょう。
このような飛行方法を「目視外飛行」とよびますが、これを実現するためにはさまざまな条件をクリアする必要があります。
国家資格の施行で規制が緩和され目視外飛行がおこなえる場面も増えました。

そこで今回は、ドローンの目視外飛行の基礎知識や、必要な申請やその方法などもあわせて分かりやすく解説します。

目視外飛行とはどのような飛行?

ドローンの目視外飛行とは、操縦者がドローンを直接目視しない状態で飛行させることを指します。

航空法では、ドローンはラジコンのように操縦者がコントローラー(プロポ)を持ち、飛行中のドローンを直接目で見ながら操作する必要があります。これに対し、目視外飛行ではドローン本体に搭載されたカメラの映像を手元のスマートフォンやタブレットのモニターに映し出し、それを見ながら安全に操作します。

たとえば、目視で見えなくなる場所までドローンを飛ばす場合やドローンで空撮映像を撮る際に映像の見え方や画角など飛行中にモニターを見なければ分からない場合があります。
また、ビルやダム、橋梁の点検などにドローンを活用したいとき、構造物の形状によってはドローンが目視で確認できない状況になることがあります。このような場合において、ドローンの目視外飛行は重宝する方法といえるのです。

しかし、ドローンを目視することなくカメラ映像のみを頼りにして操作するということは、周囲の障害物に接触するリスクや、バランスを崩して落下する危険性もあります。そのため、ドローンの目視外飛行は難易度が高く、航空法によって規制されています。
その他に下記の画像のように航空法には目視外飛行を禁止する以外にも禁止されている飛行方法があります。

目視外飛行について知っておくべきこと

さまざまな用途にドローンを活用するために、目視外飛行は有効な方法のひとつといえますが、ルールを知らないまま飛行させてしまうと取り締まりの対象となる場合があります。そこで、目視外飛行を行う上で最低限把握しておくべきポイントを3つ紹介します!

飛行には許可が必要

2023年8月時点では、目視外飛行は航空法第132条によって制限されており、飛行許可申請を出した後に国土交通大臣からの許可を取得しなければなりません。ただし、国土交通省では、飛行許可を判断するための条件として「基本的な操縦技量の習得」を挙げており、書類を申請したからといって無条件で許可されるものではありません。操縦技量の習得として、目視外飛行に関する講習を受けなければなりません。

これを知らないまま目視外飛行を行うと、航空法違反として取り締まり対象となり、悪質・危険性が高い場合などは50万円以下の罰金などの処罰を受ける可能性もあります。

100g未満の機体は規制対象外

一口にドローンといっても小型のものから大型のものまでさまざまな種類があります。ドローンのなかでも小型の100g未満の機体は航空法の規制対象には入らず、屋外で目視外飛行を行う場合でも申請は必要ありません。

従来、小型ドローンに分類されるのは機体重量が200g未満のものと定められていました。しかし、2022年6月20日以降は規制が厳格化され、100g未満へと変更されています。そのため、以前は飛行許可申請の必要がなかった機体も新制度のもとでは無効となる可能性があるため注意しましょう。

国家資格の施行と規制緩和により一部条件で許可が不要に

これまでドローンの目視外飛行を行う場合、国土交通省に飛行申請を行わなければなりませんでした。
しかし、国家資格の施行と法改正にともない、一定の条件を満たすことで規制が緩和されることとなりました。

改正後は、①機体認証を受けた機体を、②国家資格保有者が操縦し、③運航ルールに従うことを条件に、飛行ごとの許可申請が不要となります。
具体的に許可が不要となるのは以下の飛行方法となっており、包括申請などが不要となります。
・目視外飛行
・夜間飛行
・距離の確保
・DID地区(人口集中地区)上空

特にDID地区上空は東京都や千葉県など人口の多いエリアではほとんどがDID地区に指定され(上記写真の青色エリア)ているため屋内などの一部の環境を除いてドローンを飛行させることはできません。
目視外飛行についても同様に規制されており包括申請などで国土交通省に申請して飛行させる場合は必ず補助者の配置が必要となります。
しかし国家資格の取得と機体認証を受けたドローンであれば許可申請を行わずに飛行させることができ、一部の飛行方法を除いて補助者の配置が不要となります。

また、これに必要な「機体認証を受けた機体」とはドローンの安全性や機能の一定基準をクリアした機体で、車で例えると車検証のようなものになります。

レベル4飛行解禁で有人地帯の目視外飛行が可能に

これまでの目視外飛行は無人地帯での飛行が前提とされており、住宅地などの有人地帯は認められていませんでした。しかし、これも航空法の改正によって規制が緩和され、一定の条件を満たすことで有人地帯での目視外飛行(レベル4飛行)が可能になります。
このレベル4飛行が行えることで住宅地などでドローンが自律して飛行できるようになるため、ドローン配送とよばれるドローンが荷物を配達することができるようになります。

このレベル4飛行も上記で紹介した「①機体認証を受けた機体を、②操縦ライセンスの保有者が操縦し、③運航ルールに従うこと」の3つの条件を満たし、飛行ごとの許可申請をすることでレベル4飛行ができるようになります。

無人地帯での目視外飛行(レベル3飛行)と異なる部分としては、「一等の機体認証」と「一等資格」が必要となります。
なお、レベル4飛行についてはこちらの記事でも詳しくは解説しているため参考にしてみてください。

◆ドローンの「レベル4」飛行とは?何ができるようになるのか?

目視外飛行の申請先と申請方法

ドローンの目視外飛行を行うためには、国土交通省の「ドローン基盤情報システム(DIPS 2.0)」からインターネットによる申請が必要です。ドローン基盤情報システムのトップページにアクセスすると、「無人航空機飛行許可申請」という項目があるため、初めて申請する場合には「はじめての方」を選択しアカウントを開設します。

ちなみに、飛行許可申請をしなければならないパターンとして、目視外飛行以外にも夜間飛行や人口密集地での飛行なども存在します。また、飛行場所と飛行日時を指定し許可を得るパターンと、1年間にわたって有効な包括申請が選択できます。

基本的な目視外飛行や距離の確保など頻繁に必要となる飛行方法は包括申請で一年間と定めることができますが、イベント上空のように飛行リスクや飛行状況によっては1年間の包括申請だけではなく、期間を定めた個別申請が必要となります。

国家資格・民間資格の取得で申請がスムーズになる

目視外飛許可を得行のるためには、「基本的な操縦技量の習得」が条件にあると紹介しましたが、具体的には、離着陸やホバリング、左右方向・前後方向の移動、水平面内の飛行、さらには業務用の訓練として対面飛行や飛行の組み合わせ、8の字飛行を習得する必要があります。
資格によっては目視外飛行がオプションとなっていて別途講習を受けなければならない場合もあるので内容をしっかりと確認しましょう。

また国家資格に関しては一等、二等ともに夜間飛行と目視外飛行の限定解除(オプションのようなもの)があり、それぞれ受講し試験に合格することで夜間飛行と目視外飛行が行えるようになります。

国土交通省への許可申請の際には10時間以上の飛行実績が必要になるのですが、国家資格や民間資格を取得することで10時間以上の飛行実績を証明できるようになるため、資格の提示によっ許可申請がスムーズになります。
注意点として民間資格でも「国土交通省認定」の資格であるか確認しましょう。この国土交通省認定の資格でなければ10時間以上の飛行実績と認められないからです。

◆ドローンを飛ばせる場所はどうやって探す?おすすめの飛行場所の一例も紹介!

◆千葉県でドローンを飛ばせる場所はどこがある?飛行スポットを紹介!

ドローンスクール千葉幕張なら国家資格も民間資格も取得できる

ドローンの操縦技量を習得できるドローンスクールが全国各地に増えています。しかし、国家資格を取得できるスクールは限られてしまいます。
なぜなら国家資格の講習や試験には大きなコートが必要であり、そのコートを確保できないスクールがほとんどだからです。また、コートを確保できていてもそのコートが何キロも離れた郊外にあったり、通いずらい場所となっていることが多いのです。

しかし、民間資格は2025年12月に効力を失いドローンの資格は国家資格のみになってきます。
なのでこれから目視外飛行を行うためにドローンの資格取得を目指される方は是非国家資格の取得を目指してみてください。

一応民間資格でも10時間以上の飛行証明となり目視外飛行の取得も可能なので、気軽にサクッとドローンの資格を取得したい方にはオススメです。
当スクールではDPAの回転翼3級という資格が取得でき、国土交通省登録の管理団体であるDPAが発行していることから、飛行許可申請もスムーズに進みます。

ドローンスクール千葉幕張の講習施設は屋内と屋外の両方を完備しており、天候に左右される心配なく講習が行えます。
また、駅から徒歩8分という立地にありながら年中無休で毎日営業しているためお仕事帰りにふらっと寄って飛行申請について尋ねるなど受講中だけではなく、受講後もサポートを受けやすい環境を実現しております。

◆ドローンの二等国家資格と民間資格の違いについて

まとめ

屋根やビルなどの高所点検、空撮などにドローンを用いる際に役立つ目視外飛行。操縦者にとっては直接機体が見えないことから、安全な飛行には高度な技術が求められます。航空法でもドローンの目視外飛行は規制されており、これを把握しないまま適切な許可を得ることなく飛行させると取り締まりの対象となる場合があります。

つまり、原則として10時間以上の訓練が必要であることから、許可を得るためにはハードルが高く感じられるかもしれませんが、ドローンスクールに通い民間資格を取得することで許可申請は円滑化します。これから趣味で本格的な空撮を楽しみたい方や、業務でドローンを活用したいと考えている方は、ドローンスクールへの通学も検討してみてはいかがでしょうか。ドローンスクール千葉幕張では、無料でドローン操縦体験会も毎日開催しています。

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また国家資格制度や国家資格を取得することによってどうなるのか、詳しく知りたい方は是非こちらの記事をご参照ください。
◆【2023年8月】ドローンの免許制(国家資格)とは?資格制度の詳細を解説

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