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ドローン通信

2022年ドローン国家資格について!気になる最新情報まとめ!

 

はじめに

「ドローン新制度に関する最新情報を解説!気になる操縦ライセンス制度の内容は?」

先日、ドローン業界関係者に対して国土交通省から公示された内容をまとめてみました。(パブリックコメント)

現行法では認められていない「有人地帯」かつ「目視外」でのドローン飛行(レベル4飛行)を実現するため、2022年度を目処に法整備と新制度の設立が進められています。

中でも、ドローン操縦者を対象とした「操縦ライセンス制度」は、国内初となるドローンの国家資格ということで大きな注目を集めています。

操縦ライセンス取得のための講習内容や試験方法など気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は2022年度の設立が計画されているドローンの新制度について、現時点で判明している最新情報をまとめていきます。

ドローン新制度の3つのポイント

2022年度の運用を予定しているドローン新制度は主に以下の3つの内容で構成されています。

  •  機 体 認 証=ドローンが安全基準に適合しているかを検査する制度
  • 操縦ライセンス=ドローンの飛行に必要な知識及び能力を有することを証明する制度運航管理
  • 運 航 管 理=ドローンの運航に関するリスク評価ガイドラインの策定

今回の新制度で最も注目を集めているのは、国内初となるドローンの国家資格でもある「操縦ライセンス制度」と言えるでしょう。

これまで民間資格しかなかった中で国家資格が創設されることで、操縦スキルや知識などの標準化も進みますし、資格としての有効性も高められるはずです。

また、2022年6月20日に義務化された「ドローンの機体登録制度」に加えて、安全基準を満たした機体に対する認証制度を設けることで、ドローン飛行における安全性の確保を目指しています。

ドローン新制度の目的

ドローン新制度が創設された背景について解説していきます。

新制度の目的を簡単にまとめると「現行法では認められない飛行を実現した上で安全性の確保と利便性の向上を目指すための法整備」と言えるでしょう。

では、より具体的に新制度が創設される背景や目的についてみていきましょう。

①有人地帯かつ目視外のレベル4飛行の実現

新制度が設立されることで、現行法では認められていない「有人地帯かつ目視外での飛行(レベル4飛行)」が可能になります。

【ポイント】飛行方法の分類について

飛行方法については「レベル」や「カテゴリ」といった分類がなされています。

★飛行方法に基づく分類「レベル」

  • レベル1=目視内での操縦飛行(空撮や点検作業など)
  • レベル2=目視内での自律飛行(農薬散布や測量など)
  • レベル3=無人地帯での目視外飛行(郵便局間の輸送※実証実験)
  • レベル4=有人地帯での目視外飛行(配送業務など)※現行法では認められていない

★飛行リスクに基づく分類「カテゴリ」

カテゴリⅠ 飛行する空域や飛行方法によるリスクが低く、航空法に基づく許可・承認が不要なもの
カテゴリⅡ 飛行する空域や飛行方法によって一定程度のリスクがあり、航空法によって許可・承認が必要なもの

例:無人地帯での目視外飛行や夜間飛行、空港での飛行など

カテゴリⅢ 現行の航空法で許可・承認がされていない第三者上空での飛行

 

このレベル4飛行が実現されることで、有人地帯での目視外飛行が法律によって許可・承認され、運送・配送といった物流分野でドローンを活用できるようになります。

有人地帯かつ目視外の飛行には大きなリスクが伴うのですが、現行法を整備することでレベル4飛行を可能にするための安全上の基準を決定することができます。

②第三者の上空を飛行する上での安全性の確保

法整備を行うことで現行法では認められていなかったレベル4飛行が実現し、ドローンによる配送業務など活用の幅が広がりますが、リスクの高い飛行方法に対して安全性を確保するために仕組みが必要です。

安全性を厳格に担保するために安全基準を設けた機体を認証する制度(機体認証)や、国が認める技能資格(操縦ライセンス)を設けることで、飛行ルールを明確に定めていきます。

新制度ではレベル4飛行について、飛行の度に許可および承認を受けた上で「機体認証を受けた機体」を「操縦ライセンス」を有した者が「運航ルール」に従って行うことが求められます。

③その他の飛行に関する規制の合理化

機体認証や操縦ライセンスの創設はある意味、ドローンに関する規制を許可するための制度とも言えるのですが、将来的にドローンの活用を積極的に推進するためにも、規制を合理化・簡略化しなければなりません。

レベル4飛行の実現に向けて現行法のままでは対応しきれず複雑化してしまう部分を整備することで、スムーズな運用を目指しています。

ドローン新制度①:機体認証

ドローン新制度の1つ「機体認証」について解説していきます。

制度内容のポイントとしては以下の通りです。

  • 認証制度は「型式認証」と「機体認証」の2つに分かれる
  • 型式/機体認証は「第一種」と「第二種」に区分される
  • 量産機(型式認証を受けた機体)は機体認証の検査の全部または一部が省略

では、1つずつみていきましょう。

①認証制度は「型式認証」と「機体認証」の2つに分かれる

機体認証ではドローンの「設計」「製造過程」「現状」の3つポイントについて安全基準を満たしているかの検査を行います。

そして、認証制度は「型式認証」と「機体認証」の2つに分かれており、市販される量産機については以下のような区分がなされています。

  • 型式認証:設計および製造過程を検査
  • 機体認証:(機体の)現状を検査

自作機については設計、製造過程、現状の全てに機体認証が必要となります。

②型式/機体認証は「第一種」と「第二種」に区分される

型式および機体認証は「第一種」と「第二種」に分類されており、レベル4飛行(有人地帯かつ目視外飛行)を行うには「第一種機体認証」を有している必要があります。

2022年度を目処にレベル4飛行を実現するため、ドローンメーカーと共同しながら第一種機体認証が取得可能な機体の開発が進められており、安線基準の策定も行われています。

③量産機(型式認証を受けた機体)は機体認証の検査の全部または一部が省略

型式認証を受けたドローンは機体認証の県債の全部または一部を省略できます。

第一種機体認証については、未使用品に限り書類による検査が省略され、第二種機体認証だと未使用品であれば書類・実地両方の検査が省略可能です。

ドローン新制度②:操縦ライセンス

次に、新設される操縦ライセンス制度について解説していきます。

ライセンスの種類や取得の流れ、講習および試験の内容など気になるポイントを詳しくまとめていきます。

①ライセンスの種類

新制度で創設される操縦ライセンスは「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2種類があり、有効期間は3年とされています。

ライセンスの取得によって可能になる飛行レベルおよびカテゴリは以下の通りです。

  •  【資格区分】       【飛行レベル】   【飛行カテゴリー】
  • 一等無人航空機操縦士   レベル4が可能    カテゴリーⅢ
  • 二等無人航空機操縦士   レベル3まで可    カテゴリーⅡ

一等資格を取得することで有人地帯かつ目視外の「レベル4飛行」が可能になりますが、二等資格ではレベル4飛行はできません。

二等資格ではレベル3飛行までのうち、従来のルールで許可申請が必要だった飛行の申請の一部が省略・免除されます。

②操縦ライセンス取得の流れ

操縦ライセンスは以下のような流れで取得します。

一、登録講習機関で講習(学科・実地)を受ける

二、試験(身体・学科・実地※)を受ける

※講習の修了者は実地試験が免除予定

取得の流れについては特殊な点はなく、民間のドローン資格と同じイメージでいいでしょう。

また、登録講習機関での講習を受けずに直接試験を受けることもできます。

(※教習所に行かずに自動車免許を取得するようなイメージです。)

③登録講習機関

操縦ライセンス取得のための講習が受けられる機関については、民間のドローンスクールのうち要件を満たすものを登録していきます。

登録された講習機関については、施設や設備、講師の経歴などの登録要件に基づいて以下の3つの区分がなされます。

一:一等資格の講習が可能な機関

二:二等資格の講習が可能な機関

三:技能証明(ライセンス)の更新に必要な講習が可能な機関

資格取得を目指すための機関と資格の更新ができる機関が分かれてくるので、目的に合致したスクールに通う必要があります。

④講習内容

ライセンス取得のための講習は「学科」と「実地」の2つに分かれています。

講習内容については科目や時間数などが具体化されており、ドローンの飛行経験のある方については、初心者の方よりも短い時間で修了できるようになっています。

④−1.学科講習

学科講習の必修科目と時間数については以下の表を参照してください。

 

必修科目 講習方法 時間数
初学者向け講習 経験者向け講習
①無人航空機操縦者の心構え

②無人航空機に関する規則

講義or演習 一等:3h以上

二等:3h以上

一等:1h以上

二等:1h以上

③無人航空機のシステム 講義or演習 一等:5h以上

二等:3.5h以上

一等:2h以上

二等:1.5h以上

④無人航空機の操縦者及び運航体制 講義or演習 一等:6h以上

二等:2h以上

一等:4h以上

二等:1h以上

⑤運航上のリスク管理 講義or演習 一等:4h以上

二等:1.5h以上

一等:2h以上

二等:0.5h以上

合計時間数 一等:18h以上

二等:10h以上

一等:9h以上

二等:4h以上

 

レベル4飛行を安全に実現するため「④無人航空機の操縦者及び運航体制」「⑤運航上のリスク管理」については、経験者であっても時間をかけて講習を受ける必要があるようです。

また、体面により行う学科講習は、一度に50人以下である必要があるみたいです。

オンラインでの学科教習も可能なようです。ただそのやり方については詳細の発表を待つ必要があります。

【ポイント】初学者と経験者

両者の定義は一律に設けられていません。民間資格取得者など何かしらの飛行経験が証明できる場合は「経験者」、それ以外の方は「初学者」のコースを受講します。

④-2.実地講習

実地講習の必須科目と時間数などについては以下の表を参照してください。

 

必修科目 時間数
初学者向け講習 経験者向け講習
基本(限定変更なし) 一等:50h以上

二等:10h以上

一等:10h以上

二等:2h以上

限定変更(目視内) 一等:7h以上

二等:2h以上

一等:5h以上

二等:1h以上

限定変更(昼間飛行) 一等:1h以上

二等:1h以上

一等:1h以上

二等:1h以上

限定変更(最大離陸重量25kg未満) 一等:2h以上

二等:2h以上

一等:1h以上

二等:1h以上

 

 

科目 講習方法 履修の要不要
初学者向け講習 経験者向け講習
①飛行計画、リスク評価結果及び飛行環境の確認 講義or演習 一等:必要

二等:必要

一等:必要

二等:必要

②運航体制、手順、役割分担などの管理の確認 講義or演習 一等:必要

二等:不要

一等:必要

二等:不要

③機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認 講義or演習or実習 一等:必要

二等:必要

一等:必要

二等:必要

④フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定 講義or演習or実習 一等:必要

二等:必要

一等:必要

二等:必要

⑤基本操縦(手動) 実習 一等:必要

二等:必要

一等:必要

二等:必要

⑥基本操縦(自動) 実習 一等:必要(※基本のみ)

二等:不要

一等:必要(※基本のみ)

二等:不要

⑦基本操縦以外の機体操作 実習 一等:必要

二等:必要(※限定変更(目視内のみ))

一等:必要

二等:必要(※限定変更(目視内のみ))

⑧様々な運航形態への対応 実習 一等:必要

二等:必要

一等:必要

二等:必要

⑨安全に関わる操作 講義or演習or実習 一等:必要(※基本のみ)

二等:不要

一等:必要(※基本のみ)

二等:不要1

⑩緊急時の対応 講義or演習or実習 一等:必要

二等:必要

一等:必要

二等:必要

11飛行後の記録、報告 講義or演習 一等:必要(※基本のみ)

二等:不要

一等:必要(※基本のみ)

二等:不要1

シュミレーターによる実地講習については、各科目の最低時間数の4割を条件として含めることができます。

実地講習を受講すると修了審査を受けることができ、カリキュラムを全て修了するとライセンスの取得試験で「実地試験」が免除される予定。

また、実地講習に関しては1人の講師に対して5人以下で行う必要があるみたいです。

⑤試験内容

次に、ライセンス取得に向けて行われる試験の内容についてみていきましょう。

試験は「身体検査」「学科試験」「実地試験」の3つに分かれており、登録講習機関の修了者については「実地試験」が免除されます。

また、講習を受けずに直接試験を受けることもでき、その場合は実地試験を受けなければなりません。

⑤−1.身体試験

身体検査では、視力や色覚、聴力、運動能力などの測定を行います。

公的免許証の提出などで代用することもできますが、一等資格(25kg以上)は医師の診断書が必要です。

⑤−2.学科試験

学科試験は全国の試験会場でコンピューターを活用した方式が予定されています。

試験の概要は以下の通りです。

実施方法 全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT
形式 三肢択一式一等:70問 二等:50問)
試験時間 一等資格:75分  二等資格:30分
有効期間 合格後2年

 

一等無人航空機操縦士の試験科目は以下のようになっています。

①無人航空機に関する規則 ①航空法全般

・ 航空法に関する一般知識

・ 航空法に関する各論

 

②航空法以外の法令等

・ 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成 28 年法律第9号)

・ 電波法(昭和25年法律第131号) ハ その他の法令等

・ 飛行自粛要請空域

②無人航空機のシステム ①無人航空機の機体の特徴(機体種類別

・無人航空機の種類と特徴について

・飛行機

・回転翼航空機(ヘリコプター)

・回転翼航空機(マルチローター)

 

②無人航空機の機体の特徴(飛行方法別)

・夜間飛行

・目視外飛行

 

③飛行原理と飛行性能

・無人航空機の飛行原理

・揚力発生の特徴

 ・無人航空機の飛行性能

・無人航空機へのペイロード搭載

 ・飛行性能の基本的な計算

 

④機体の構成

・フライトコントロールシステム

・無人航空機の主たる構成要素

・送信機

・機体の動力源

・物件投下のために装備される機器

・機体又はバッテリーの故障及び事故の分析

 

⑤機体以外の要素技術

・電波

・磁気方位

・GNSS(Global Navigation Satellite System)

 

⑥機体の整備・点検・保管・交換・廃棄

・電動機における整備・点検・保管・交換・廃棄

・エンジン機における整備・点検

③無人航空機の操縦者及び運航体制 ①操縦者の行動規範及び遵守事項

・操縦者の義務

・運航時の点検及び確認事項

・飛行申請

・保険及びセキュリティ

 

②操縦者に求められる操縦知識

・離着陸時の操作

・手動操縦及び自動操縦

・緊急時の対応

 

③操縦者のパフォーマンス

・操縦者のパフォーマンスの低下

・アルコール又は薬物に関する規定

 

④安全な運航のための意思決定体制(CRM等の理解)

・CRM(Crew Resource Management)

・安全な運航のための補助者の必要性、役割及び配置

④運航上のリスク管理 ①運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案の基礎

・安全に配慮した飛行

・飛行計画

・経路設定

・無人航空機のハザードとリスク

・無人航空機のリスク評価

 ・カテゴリーIII飛行におけるリスク評価

 

②気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価並びに運航の計画の立案

・気象の重要性及び情報源

・気象の影響

・安全のための気象状況の確認及び飛行の実施の判断

 

③機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案

・飛行機

・回転翼航空機(ヘリコプター)

・回転翼航空機(マルチローター)

・大型機(最大離陸重量25kg以上)

 

④飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案

・夜間飛行

・目視外飛行

 

二等無人航空機操縦士の試験は、一等資格の各科目のうち一部(表赤太文字)を除いた内容になっています。

⑤−3.実地試験

実地試験では、ドローンの操縦試験だけでなく、口頭試験の実施も予定しています。

試験科目には以下のような内容が盛り込まれる予定です。

  • 飛行前準備
  • 基本/応用手動操縦
  • 自動操縦
  • 緊急操作
  • 飛行後措置

手動操縦では、定められた手順または方法通りにドローンを飛行させる試験などが考案されています。

 

「一等無人航空機操縦士実地試験実施細則」によると以下のような形式で試験が行われると記載されています。

①100点の持ち点からの減点式採点法で終了時に80点以上なら合格

②試験の構成は「机上試験」「口述試験」「実技試験」の3タイプ

各試験の試験科目については以下のようになっています。

試験のタイプ 科目
①机上試験 ・飛行計画の作成
②口述試験 ・作動前の機体点検

・飛行空域及び周囲の確認

・作動点検

③実技試験 ・高度変化を伴うスクエア飛行

・ピルエットホバリング

・緊急着陸を伴う8の字飛行

④口述試験 ・飛行後点検

・飛行後の記録

⑤口述試験 ・事故及び重大インシデントの説明

※一等無人航空機操縦士(基本(限定変更なし))の場合

5.ドローン新制度③:運航管理

運航管理では、ドローン飛行におけるリスク評価ガイドラインを好評した上で、レベル4飛行の申請手続きに関するルールを定めていくことが予定されています。

ドローンを安全に飛行させるためのルールの遵守や適切な情報収集、飛行時の安全確保、安全管理などの業務を定め、カテゴリーⅠ〜Ⅲの飛行に対して適切な運用を求めます。

例えば、以下のような事例が運航管理に該当します。

・飛行計画の作成

・飛行日誌の作成

・操縦ライセンスの携帯

・事故発生時の報告

その他にも、カテゴリーⅡ飛行(無人地帯での飛行)を行う上では、第三者上空を飛行させることがないよう、立入管理措置を行うことも求められます。

6.ドローン新制度の今後のスケジュール

ドローン新制度の今後のスケジュールについてまとめていきます。

法律の公布→施行を経てレベル4飛行の実現に向けて、どのような段階を経ていくのかみていきましょう。

①2022年7月29日に政令・省令の公布

2022年7月29日には、ドローン新制度に関する政令・省令が公布されており、詳細の決定が進められています。

新制度施行までに以下の点が定められてきます。

機体認証 ・安全基準の策定

・認証ガイドラインの好評

→認証基準に基づく機体開発

操縦ライセンス ・学科/実地試験の内容の公表

・講習機関の登録要件の公表

・講習内容の具体化

運航管理 ・リスク評価ガイドラインの好評

 

②2022年12月5日に新制度の施行を予定

新制度の施行は2022年12月5日を予定しています。

施行後は、第一種の機体検査を実した上で型式・機体認証書の工夫を進めていきます。

第1回の学科・実地試験の実施及び一等操縦士ライセンスの発行もこのタイミングで行われます。

③2022年度を目処にレベル4飛行を実現

新制度の本格的な運用が開始された上で2022年度を目処にレベル4飛行を実現する予定となっています。

機体認証や操縦ライセンスの発行を経て、飛行申請の手続きなども具体化されるようです。

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