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ドローンルール

ドローンって自由に飛ばせるの?飛行させる上で注意すべき法律って何?

 

ドローンを飛行させるときには関連する法規制を遵守しなければなりません。法律や条例に違反してドローンを飛行させると、罰則が課せられることもあるので注意してください。
知らないでは済まされないケースも多いですし、ドローンを飛行させる以上は最低限の知識として法規制に関する確認が必要です。

今回の記事では、ドローンを飛行させる上で注意すべき法規制について解説します。

ドローンの飛行に関連する「法律」をチェック

ドローンの飛行に関連する法律は主に以下の9つあります。

・航空法
・小型無人機等飛行禁止法
・道路交通法
・電波法
・民法
・個人情報保護法
・都市公園法
・重要文化財保護法
・海岸法・港則法

条文を全て覚える必要はなく、ドローンの飛行に関連するポイントのみを確認するだけでOKです。
後は、実際にドローンを飛行させる際に、抵触しそうな法律がないか事前にチェックをしましょう。

①航空法

航空法では機体重量100g以上のドローンを対象に、特定の飛行空域や飛行の方法に関するルールを定めています。

対象の機体を使って以下に該当する「特定飛行」を行うのは禁止されており、飛行させるには事前に国土交通大臣の許可を取得しなければなりません。

【特定飛行に該当するもの】

飛行する空域 ・空港などの周辺

・人口集中地区の上空

・150以上の上空

・緊急用無空域

飛行の方法 ・夜間での飛行

・目視外での飛行

・人または物件との距離を確保できない飛行

・催し場所上空での飛行

・危険物の輸送

・物件の投下

また、2022年12月からスタートしたドローンの国家資格を取得すると、以下の特定飛行が可能になります。

飛行カテゴリ 一等操縦者技能証明 二等操縦者技能証明
特定飛行に該当しない+無人地帯での飛行 可能 可能
特定飛行に該当する+無人地帯での飛行 可能 可能
特定飛行に該当する+有人地帯での飛行 許可申請が必要 不可

 

②小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法は、重要施設やその周辺上空におけるドローンの飛行を禁止する法律です。
こちらの法律は航空法とは異なり、機体重量に関係なく全てのドローンが規制の対象となります。

小型無人機等飛行禁止法が定めている飛行が禁止される重要施設としては主に以下の通りです。

・国の重要な施設等:国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等 、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所
・空港

その他にも、東京五輪では小型無人機等飛行禁止法に基づいて大会会場周辺でのドローン飛行が禁止されました。

③道路交通法

道路交通法については、道路上での離着陸や飛行で抵触する可能性があります。
主な概要としては、道路上で信号機や道路標識を妨げる行為や交通の妨害になるような行為が禁止されており、道路上での離着陸や飛行がこれに該当します。

短時間であっても道路上での離着陸や飛行が必要な場合には、道路使用許可を取得しなければなりません。

参考:「無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて」

 

④電波法

電波法は、ドローンの機体とコントローラー間で行う通信に関わる法規制です。
通信に使用する電波は、電波法に遵守している必要があり、特定の周波数帯を使用するには資格(無線従事者資格)が必要となります。

特に注意が必要なのは、ドローンレースで用いられる機体や海外から輸入した機体で、5.8GHzの周波数帯を使用している場合には、資格の取得と無線局の開局の両方が必要となります。

また、写真にあるような「技適マーク」がないドローンを使用するのも電波法違反に該当するので注意してください。

総務省:電波利用ホームページ「ドローン等に用いられる無線設備について」

 

⑤民法

民法は以下について簡単に覚えておくだけで十分です。

「他人が所有する土地で無許可で飛行させない」

土地の所有権は民法に記載されており、他人の所有権が認められた土地で無許可にドローンを飛行させた場合、土地所有権の侵害となります。
他社が所有または管理する土地でドローンを飛行させる際には、事前に許可を取得しましょう。

参考:「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について」

 

⑥個人情報保護法

ドローンに搭載されたカメラで動画を撮影する場合には個人情報保護法の遵守が必要です。
第三者の顔や車のナンバー、住宅など個人が特定できる要素が映った動画や写真をネット上にアップロードするのを避けてください。

もし個人が特定できるような情報が映っていた場合は、適切なぼかしを入れたり、該当する部分をカットしたりするなどの配慮をしてください。

参考:「ドローン」による撮影映像等のインターネット上で の取扱いに係るガイドライン(案)」

 

⑦都市公園法

都市公園内でドローンを飛行させるのは「都市公園法」によって禁止されています。
もし飛行させる場合には、公園使用許可を取得しなければならず、許可が取得できるのは法人がビジネス目的で撮影する場合のみで、個人の趣味による撮影は禁止されています。

主な都市公園については各自治体の公式サイトなどを通じて確認できます。

参考:徳島市「都市公園における無人航空機(ドローン)の飛行申請について」

 

⑧重要文化財保護法

国が指定する重要文化財の周辺では、毀損を防止するためにドローンの使用が禁止されていることが多いです。
また、重要文化財の周辺は催し場所になったり、人が密集する場所になったりするため、航空法に抵触する可能性もあります。

参考:「航空法改正と文化財保護の関連について」

 

⑨海岸法・港則法

海岸法・港則法は、あまり関わる機会もないので軽く覚えておきましょう。
港でのドローンの離発着を行うと「港則法」に関わるため、港からの許可を取得しなければなりません。

その他にも、海岸でのドローン飛行は「海岸法」に抵触する可能性があるため、事前に管理者に問い合わせて許可を取る必要があります。

 

ドローンの飛行は都道府県の「条例」も遵守する必要がある

ドローンを飛行させる際には、法律だけでなく都道府県が制定している「条例」も遵守しなければなりません。
条例の内容は都道府県によって異なるため、飛行場所で定められている条例を必ず確認してください。

 

①主なドローンに関する条例

主なドローンに関する条例は以下の通りです。

都道府県 条例名 概要
東京都 都立公園条例 知事は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用を制限することができる。
千葉県 千葉県都市公園条例 千葉県内の県立都市公園でのドローンの使用が禁止されている
千葉県 ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例 千葉県芝山町の「ひこうきの丘」の区域内でドローンを使用するのは禁止
神奈川県 相模原市都市公園条例 市営公園では「危険を生じさせる恐れのある行為または他人に迷惑を及ぼす行為をすること」が禁止されており、ドローン飛行もこれに該当する
富山県 富山県21世紀の森条例 21世紀の森でのドローンの使用は「他の利用者等に迷惑をかける行為」として、知事が特別の理由があると認める場合を除き規制
三重県 伊勢神宮 神宮司庁の特別な許可を得た場合を除き、神域の尊厳護持・参拝者への安全の観点から小型無人飛行機等(ドローン等)の持ち込み・操縦・飛行等の行為は禁止
大阪府 淀川河川敷 淀川河川事務所の管理する河川(民有地、自治体等管理の河川公園等を除く。)及び国営淀川河川公園においては、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止
兵庫県 神戸市港湾施設条例 港湾緑地では、イベント等の多客時における飛行は原則禁止。例外的に飛行を認める場合(報道等)は港湾管理者の行為許可が必要。
鳥取県 日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例 「模型飛行機その他これに類するものを他人の周囲に飛行させ、身体の安全に対する不安を覚えさせる」行為を禁止
島根県 出雲大社 神社境内地・周辺社有地及び出雲國造家千家國造館敷地上空におけるドローン(小型の無人飛行機)の使用は国宝重要文化財をはじめとする建造物への被害防止と参拝者・観光客・来訪者・職員の安全確保、また同時にプライバシーの保護のため禁止
広島県 平和記念公園 界遺産の原爆ドームがある『平和記念公園』では、ドローンの使用が禁止

主な傾向としては、公園内や観光名所でのドローン使用を禁止するものが多いです。

ドローンを飛ばそうと思っている場所が条例に引っかかっていないか必ず確認してください。

 

②条例には時限的に制定されるものもある

条例には大規模なイベントなどの際に一時的に制定されるケースもあります。

主な時限的なドローンに関連する条例としては以下の通りです。

都道府県 条例名 施行期間
三重県 伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例 平成28年1月27日施行〜平成28年5月28日失効
愛知県 伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例 平成28年3月29日施行〜平成28年5月28日失効
大阪府 G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例 平成31年4月1日施行〜平成31年6月30日失効
長崎県 ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例 令和元年10月8日施行〜令和元年11月24日失効
愛知県 G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例 令和元年10月18日施行〜令和元年11月24日失効

大規模かつ国際的なイベントが実施される際に条例が制定されるようです。

直近だと2023年に広島県で開催されるG7サミットが対象になる可能性があるので、最新情報を確認してみてください。

 

ドローンに関する法規制を確認する手順

ここまでドローンの飛行に関する法規制を紹介しましたが、「法律が多すぎて覚えきれない!」という人もいるはずです。
確かにこれだけの法律が関わっていると概要を覚えるだけでも大変です。

そこで、ドローンに関連する法規制の整理方法や確認する手順を解説します。
以下を参考にして、法規制のチェックを行ってください。

①機体をチェック

まず最初に使用するドローンの機体が法規制の対象に含まれているか確認します。

主な法律は以下の通りです。

・航空法:機体重量100g以上で規制の対象
・電波法:使用周波数帯や技適マークのチェック

②飛行場所・飛行方法の確認

次に、飛行場所や飛行方法に関する法規制を確認します。

・航空法:飛行空域や方法が特定飛行に該当するかどうか
・小型無人機等飛行禁止法:禁止地域での飛行に該当するかどうか
・道路交通法:道路上での離着陸や飛行をしない
・民法:他人が所有する土地で無許可に飛行しない
・都市公園法/重要文化財保護法/海岸法・港則法:該当する区域で飛行しない

③飛行地域の条例を確認する

法律の次は条例のチェックが必要です。
飛行場所の条例を調べて、ドローンの飛行が禁止されていないか確認しましょう。

例:「〇〇県 ドローン 条例」で検索など

④飛行場所のルールを確認する

最後に、飛行場所のルールの確認が必要です。場合によっては土地管理者の許可が必要な場合もありますし、施設によっては敷地内のルールとしてドローンの飛行を禁止しているケースもあります。

⑤撮影した動画をアップロードする場合は

ドローンで撮影した動画をアップロードする場合は「個人情報保護法」を意識して、個人情報が特定できるものが映っている場合は適切な処置をしてください。

 

まとめ

ドローンの飛行に関連する法律について解説しました。
想像よりも多くの法規制が関わっているので、ドローンを飛ばす前にザッと目を通しておく必要があります。知らずに法律違反や条例違反を犯して罰金などが課せられる可能性もあるので、ドローンを飛行させるときは関連する法規制を必ずチェックしてください。

実際法律を知らないままドローンを飛ばし違反してしまったことで捕まった事例もあります。
知らなかったでは許さないのでしっかりと法律を学んだうえでドローンは飛行させましょう。

また今回紹介した法律についてや許可の取り方など、ドローンスクール千葉幕張では学ぶことができます。
スクール受講後も実際に飛ばす際の場所に合わせたアドバイスや許可申請のサポートなども行っております。

ドローンの法律について気になった方や資格取得に興味のある方は是非、毎日開催中のドローン無料体験にお越しください。
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